玉川田園調布会会則

第1条 名称・所在地

     本会は玉川田園調布会と称し、事務所を玉川田園調布1-9-12 玉川田園調布会館内におく。

第2条 目的

  本会は由緒ある田園調布の伝統を受けついで、玉川田園調布居住者の親睦融和と文化教養の向上をはか 
 り、あわせて健康快適な環境の保持と、地域の安全、福祉につとめることをもって目的とする。

第3条 事業

  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   (1)玉川田園調布会館の施設の維持と運営

   (2)会員に対する連絡

   (3)関係方面との連絡、協力

   (4)その他目的達成に必要な事業

第4条 会員

   (1)会員は玉川田園調布に居住する者及び店舗又は事業所を有し事業を営む者で本会の趣旨に賛同し、
    会員会費規定に定める会費を納めた者をもって構成し、本会はこの資格を有する限りその者の入会
    を拒否しない。

   (2)本会の会員は別に定めた規定によって会館の施設を利用することができる。

   (3)本会の会員は、本会の運営及び事業についで意見や希望を理事会に申し出ることができる。

第5条 組織

  本会は町内の地理的条件を考慮して、全区域を適当数の組に分け、各組に組長をおき、半年または1年毎
 の輪番制とすることができる。組長は各組毎に通知状の回覧、配布、会費、その他の取集めを行うほか大
 規模な地震の発生時において、町会から会員へ、また会員から町会へ防犯及び防災に関する情報の連絡等
 を行う。

第6条 役員

   (1)本会に次の役員をおく。

    理 事   15名以内

    監 事  3名以内

   (2)理事のうちに次の役員をおく。

    会長   1名

    副会長       5名以内

    会計   1名

    会長は、副会長と協議の上、副会長の職務を決定することができる。なお会計は、必要によっては
    副会長のうちの一人が兼ねることができる。

   (3)会長は、副会長の中から会長代理を指名することができる。

第7条 役員の選出

   (1)本会の理事および監事は総会で選出する。理事および監事の任期は2年とし、再選を妨げない。

      (2)会長・副会長は理事の互選により選出する。

      (3)会長代理は会長の指名ののち理事会の承認を必要とする。

      (4)会長の任期は、1期2年とし、再選を妨げない。ただし再選は2回を限度とする。

      (5)任期途中で退任した理事及び監事の後任者の任期は、前任者の残りの任期とする。

第8条 役員の任務

   (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。

   (2)会長代理は会長が町会連合会、同総連合会等の業務で多忙なとき、又は公式な業務で長期にわたり
    その職を離れる場合、または会長事故あるときは会長に代わり会務を統括する。

   (3)副会長は会長または会長代理を補佐し、会長代理に事故あるときは会長の職務を代行する。

   (4)理事は会長、副会長に協力して本会の事業を審議し、本会の運営にあたる。

   (5)監事は本会の業務、会計及び財産を監査する。

第9条 機関

   (1)総会

        総会は会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、原則として毎年1回開催して事業お
    よび収支報告等重要な事項を審議および議決する。但し会長が必要と認めた時は臨時総会を開くこ
    とができる。また会員の5分の1以上の請求があるときは、その請求の日から20日以内に臨時総会を
    開かなくてはならない。

   (2)理事会

    理事会は会長、会長代理、副会長、理事をもって構成し、本会の運営に必要な事項を審議する。 

    監事は理事会に出席し、意見を申し述べることができるが、議決には加わらない。

   (3)総会および理事会の招集

    総会および理事会は会長が招集し、会議の議決は委任状を含む出席者の過半数をもって決める。 

    総会の招集は町内の規定の掲示板による掲示と、組ごとの回覧によるが、掲示を優先する。

第10条 顧問

     本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第11条 事務局

     本会に事務局をおく。事務局長および事務員は会長が任命し、本会の事務の施行と施設の管理あたる。
 事務局長及び事務員は有給とすることができる。

第12条 資産および会計

   (1)本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

     別に定める財産目録記載の資産

     会費

     活動に伴う収入

     資産から生ずる果実

     その他の収入

   (2)本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。

   (3)本会の経費は資産をもって支弁する。

第13条 会計年度

  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条 会則の改廃

  本会の会則の改廃は、会員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

    1932年(昭和7年)10月1日   制定

  1978年(昭和53年)5月13日 改訂

1985年(昭和60年)4月25日 改訂

1995年(平成7年)  1月22日 改訂

2005年(平成7年)  5月2日   改訂

2013年(平成25年)6月1日   改訂

                          2018年(平成30年)6月10日 改訂

       2021年(令和3年)  6月13日 改訂

 

なお、このほか町会の円滑公正な運営のために、財務会計規程を制定しています。